【物件の概要を知る】登記簿の読み方
カテゴリ: 不動産
不動産登記簿の読み方
不動産登記簿の中で「表題部」「権利部甲区」「権利部乙区」がありますが、今回は権利部乙区
について解説致します。
甲区には、不動産の権利に関する内容が記載されているということはご説明いたしましたが、乙
区では不動産の所有権以外に関することが記載されています。
所有権以外の権利には、「担保権」という抵当権や根抵当権など、「用益権」のような地上権や
賃借権などがあります。
担保権とは、抵当権に代表されるように債務の返済ができなくなってしまった場合にその不動産
を売却した代金から債務の返済を受けることが出来る権利で、金融機関から借入をおこない収
益物件を購入する際に設定されるケースがほとんどです。
用益権とは、設定者がその不動産を使用できる権利のことです。
所有権がひとつの不動産にひとつしか設定できないのに対し、これらの権利はひとつの不動産に
複数設定することが可能です。
乙区に記録されている事項は、「順位番号」「登記の目的」「受付年月日・受付番号」「原因」「権利
者その他の事項」です。
特に重要な項目は順位番号で、登記された順番が記載されており、権利の優劣が決まります。
よく見られる事例として複数の金融機関が1つの不動産に抵当権を設定している場合があります。
例えば、Aという金融機関が1番抵当、Bという金融機関が2番抵当を設定している状況で、所有者
が債務を返済できなくなってしまい競売にかけられたとします。
その際、1番抵当のA金融機関は優先的に債務の弁済を受けることが出来ますが、2番抵当のB
金融機関はA金融機関が回収した債務の残りから弁済を受けることになります。
